不動産業者や売主に不動産を申し込む際、手付金や申込証拠金の支払いを求められることが一般的です。この手付金と申し込み証拠金はどう違うのでしょうか。
申し込み証拠金とは
申込証拠金とは、不動産の購入を希望する際に、売主や不動産業者に対して申し込みの意思を示すために支払うお金のことを指します。
別名で予約金や申込金とも呼ばれます。
申込証拠金には法的な定めはありませんので、金額についても一律ではなく、一般的には1万円から10万円程度が一般的です。
申込証拠金は必ず支払う必要はありませんが、支払うことによって、他の購入希望者よりも移転を優先的に進めることが期待できます。
例えば、物件についてさらに詳細に調査したい場合や、購入資金を調達するまでに時間がかかる場合、住宅ローンの審査結果を待つ必要がある場合などには、申込証拠金を支払うことで、一時的に物件を確保することができます。
ただし、一般的な有効期間は1週間から10日程度です。
一方、売主は申込証拠金の支払いを求めることで、本気で購入を希望する買主でない場合に起こりうる「冷やかし客」を防ぐことができます。
気軽に申し込みをしてキャンセルされると、本当に購入したいと思っている買主を見逃してしまう可能性があるためです。
このため、売主は申込証拠金を支払うことで、購入希望者の本気度を確認し、安易な申し込みやキャンセルを防ぐことを期待しています。
なお、申込金は一時的な預け金であり、物件購入の前払いとは異なります。
そのため、購入申し込みをキャンセルした場合は、原則として全額が返金されることになります。
手付金と申し込み証拠金との違い
不動産売買において、申し込みの段階で支払う「申込証拠金」とは別に、決済前に支払う「手付金」というお金があります。
申込証拠金と手付金は全く異なる意味を持ち、支払いのタイミングや法的な拘束力も異なりますので、混同してしまうと売主と買主の間でトラブルが発生してしまう可能性があります。
ですので、申込証拠金と手付金の相違点をしっかりと確認しておきましょう。
支払いのタイミング
お申し込みの際に納めるものを申込証拠金といい、これは新築不動産を購入する場合に主に使用されます。
申込証拠金は、不動産を購入する意思を示すために契約を結ぶ前に支払われるものです。
一方、中古不動産を購入する際には、売買契約を結ぶ時に支払われる手付金が主に使われます。
手付金も同様に、購入者の意思を確認し約定を行うために支払われるものとなります。
目的
申込証拠金: 購入を希望する意思を示すために、買い手が売り手に支払うお金です。
他の人が買うことができないように保護されます。
契約が締結される前の段階では、実際の購入代金には含まれません。
手付金: 契約の証拠として、買い手が売り手に支払うお金です。
これにより、実際の購入代金の一部を占めることになります。
金額の目安(相場)
申込証拠金は、物件の価格に関係なく1万円から10万円程度が一般的に求められます。
法的には特に制限はありません。
一方、手付金は、物件の価格によって決められますが、一般的には物件価格の5%から20%程度が要求されます。
ただし、手付金が物件価格の20%を超える場合は、法律で禁止されています。
法的拘束力の有無
お客様が物件を購入する際に支払う証拠金について説明いたします。
申込証拠金は、購入者が物件の予約をするために一時的に預けているお金です。
この証拠金は、売主が別の顧客に物件を売ることができるようにするためのものです。
一方で、手付金は証拠金とは異なります。
手付金は宅地建物取引業法によって効力が保証されており、支払った時点で契約が成立しています。
そのため、手付金を支払った後に契約をキャンセルする場合は、「解約」として扱われます。
もし買主の都合で解約する場合、手付金は解約金として取られてしまい、買主には返却されません。
一方、売主の都合で解約する場合、手付金の2倍の額を買主に支払うことが義務付けられています。
つまり、手付金は購入契約の成立を保証するものであり、キャンセルには解約金もしくは返還金が発生する可能性があることを理解しておいてください。
不動産業者が売主として不動産の売買契約を行う場合において、手付金の金額が物件価格の10%を超えるか、もしくは1000万円を超える場合は、売主の不動産業者は手付金の「保全措置」を行う義務が発生します。
保全措置とは、不動産の売買契約後に売主の不動産業者が倒産して物件の引き渡しを行えなくなった場合に備えて、手付金を買主に返還できるようにするために取られる対策のことです。
具体的には、不動産業者と金融機関などの間で保証委託契約や保証保険契約を結ぶ、指定保管機関と委託契約を結び手付金を保管するなどの措置が取られます。
ただし、申込証拠金の場合は、金額がどれだけ高額になっても、このような保全措置の義務は発生しません。
申込証拠金が返還されないことはある?
以前述べたように、申込証拠金は購入希望者が売主に一時的に預ける、購入の意思を証明するお金です。
通常、購入申し込みをキャンセルする場合には、預けた申込証拠金は全額、売主から買主に返金されます。
ただし、購入申込金を支払った後、正式にその物件の購入を決め、売買契約を締結する場合は、預けていた申込証拠金は手付金や印紙税などの契約費用、または購入代金の一部として使用されることもあります。
申込証拠金に関する注意点
これまでご覧いただいた通り、申込証拠金は法的な拘束力や制限がなく、金額も自由に決めることができます。
これは手軽な一方、規制がないためにいくつかの問題が生じています。
例えば、「申込証拠金を返還してもらえないのにキャンセルした場合」や「不動産業者が事務手数料として一部を引かれてしまった」というようなトラブルです。
申込証拠金のトラブルに巻き込まれないためには、支払いの際に買主と売主が以下の事項をしっかりと徹底して決めておく必要があります。
預かり証をもらう
申込証拠金を支払う際には、売手から日付や金額などが明記された預かり証を必ずもらいましょう。
この預かり証は書面であり、売手の署名と捺印がされています。
もし預かり証が手に入らない場合には、申込証拠金の支払いを再考することをおすすめします。
有効期限を確認する
申し込み時には、売主や飼い主と相談して申し込み証拠金の期限を確認し、お互いに納得が得られた後に証拠金の受け渡しを行うことが重要です。
時には、売主が独自に期限を明記した受領書がある場合もあります。
受領書を受け取った際には、すぐに期限が適切に記載されているか確認しましょう。
もし期限に納得できない場合は、売主にその旨を伝え、期限変更を要求することもできます。
購入希望者が期限切れに気づかないうちに、売主が他の人に物件を販売してしまう可能性があるからです。
ただし、この場合でも申し込み証拠金には法的な制約がないため、証拠金の支払い自体が売買契約の締結ではないことに注意しましょう。
そのため、売主に他者への販売を中止させたり、違約金を請求したりすることはできません。
キャンセル時の返金を確約しておく
購入を希望する方は、売主に対して申込証拠金を支払う際に、キャンセル時には全額返金されることを確約してもらう必要があります。
後でトラブルに巻き込まれないようにするために、この確約を受領証に書き添えてもらうなどして、書面で残しておくことが非常に重要です。
なぜなら、申込証拠金は法律的に支払わなければならないとされているものではなく、道徳的な拘束力を持つものに過ぎないからです。
現在では、不動産の売買契約を行う際に申込証拠金が必要ない物件や、申込証拠金を求めない不動産業者も増えています。
申込証拠金に関連するトラブルを回避するためには、このような物件や業者を選択することも検討してください。